前回の「お知らせ」でもご紹介した、国連・子どもの権利条約の第31条(休息、余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加)について、今年の2月1日、国連子どもの権利委員会が一般的意見(General Comment)を採択しました!
先月、 国連人権高等弁務官事務所のサイトで公開された一般的意見(未編集版・英語)の文書には、その目的や第31条の意義、法的分析や解釈に加え、現状の課題は何か、特に不利益を被っているのはどういう子どもたちか、さらにこれらを解決し、すべての子どもの権利を実現するために締約国が取るべき措置は何かなどが詳しく述べられています。この一般的意見は、日本を含む締約国に対して、子どもの生活と発達における第31条の重要性の認識を高め、権利の実現に向けて具体的な対策を取る義務を課すものです。
文書では、障害のある子どもが直面している困難性や、インクルーシブな遊びの価値についても取り上げられています。また対策として、遊びやレクリエーションの場にユニバーサルデザインを取り入れ、インクルーシブな遊び環境をつくることも明記されています。
子どもの権利委員会はこの一般的意見を、国や自治体だけでなく、企業、親、NPO等の団体、地域社会、そして子どもたち自身にも広く周知させるよう求めています。障害を持つ子どもに限らず、さまざまな状況下にあるすべての子どもにとってよりよい環境をつくるため、私たち一人一人にできることはたくさんありそうです!
なお、一般的意見の最終版および日本語訳は、追って該当機関や関連団体から発表される予定です。引き続き注目していきたいと思います。